お知らせ
  令和04.11.29
  【重要】契約解除案件の防止について 本庁
  業者決定後に、在庫不足等の理由により納入期限まで納品することが困難となり、契約解除に至る案件が発生しております。
このような事態を防ぐため、なりすまし確認のメールを受けたときは、在庫状況の確実な確認をお願いします。なりすまし確認中に在庫確保が困難となった場合は、なりすまし確認を行わず、速やかに電話で見積り無効の連絡をしてください。
契約解除となった場合、その理由によっては、山形県物品電子調達システム利用規約第14の規定による利用停止措置の対象となる場合がありますので、御承知ください。



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