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お知らせ |
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令和05.04.10 |
【重要】本庁における印刷用紙の取扱い等について |
本庁 |
再生紙の原料となる古紙の国内流通が不足しており、グリーン購入法に適合する再生紙の入手が困難となっているため、
本庁におけるグリーン購入法に適合する印刷用紙の調達に際しては、当面の間、下記により取り扱うこととします。
1.印刷物について
変更前:総合評価値80以上の印刷用紙若しくはFSC認証を受けている印刷用紙であること。
変更後:総合評価値70以上の印刷用紙若しくはFSC認証を受けている印刷用紙であること。
2.再生上質紙について
変更前:総合評価値80以上の印刷用紙若しくはFSC認証を受けている印刷用紙であること。
変更後:総合評価値70以上の用紙若しくはFSC認証を受けている用紙であること。
なお、当初契約した印刷用紙での納入が困難となった場合には、代替品での納入を認めることとしますので、
お申し出ください。 |
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