お知らせ
  平成27.06.29
  納入期限の厳守について 本庁
   発注時の納入期限が守られない事例が発生しましたので、納入期限の厳守を徹底してください。
 やむを得ない事情等により、納入期限に間に合わない場合は、事前に契約担当課へご連絡ください。
【手続きの方法】
 ①受注者側の責めに帰する場合
事前(納入期限前)に契約担当課へ納期延長の承認申請を行い、適正に対応してください。
 ②発注者側の責めに帰する場合
事前(納入期限前)に契約担当課から受注者側に対し、変更協議を行います。



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