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お知らせ |
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平成22.01.15 |
村山総合支庁(本庁舎・西庁舎・北庁舎)における山形県物品電子調達システムによる調達について |
村山総合支庁(東南村山) |
昨今の経済情勢を踏まえ、地元企業の受注拡大を図るため、平成22年2月1日以降の山形県物品電子調達システムによる物品等の発注については、原則として下記のとおり執行する。
記
1 優先発注の対象
村山総合支庁(電子調達システムを利用できる所属に限る。)が発注する物品の調達及び印刷物の製造請負のうち、次の物品等とする。
(1) 1件当たりの予定価格が5万円未満の物品の調達
(2) 1件当たりの予定価格が50万円以下の印刷物の製造請負
2 見積条件
見積りに参加できる事業者は、村山総合支庁管内(東南村山地域、西村山地域又は北村山地域)に本店又は営業所等を有する登録事業者(県外に本店を有する者は除く。)に限定する。
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