お知らせ
  平成30.03.14
  【重要】会計局会計課が発注する印刷物の製造請負に係る最低制限価格等の設定率の変更について 本庁
   この度、印刷物の製造請負契約における品質の確保を図るため、「会計局会計課が発注する印刷物の製造請負に係る最低制限価格制度実施要領」を一部改正し、平成30年4月1日から、印刷物の製造請負における最低制限価格等の設定率を「10分の6に会計課長が別に定める割合を加算して得た率」から「10分の7」に変更することといたしました。

 なお、改正後の実施要領については、お知らせ欄の下の<注目情報>をご覧ください。



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