山形県物品・役務調達システム利用規約(総価契約及び単価契約共通) 第1 目 的 山形県物品・役務調達システム利用規約(以下「本規約」といいます。)は、山形県物品・役務調達システム(以下「本システム」といいます。)の利用について、山形県財務規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものです。 本システムを利用して山形県会計局及び各総合支庁が行う物品、印刷物及び役務(以下「物品等」といいます。)の電子調達に参加される方(以下「利用者」といいます。)は、本規約を十分に読み、理解し、同意していただくことが必要です。 第2 利用規約への同意 本規約に同意された上で本システムを利用される方は、「利用規約に同意します」のボタンを押すことにより、本規約の全内容を理解し同意した旨の申出をしたものとし、本システムを利用することができます。 本規約に同意できない場合には、本システムの利用はできません。 第3 利用許諾 山形県は、本規約に同意する利用者に限り、利用者登録の手続き、物品調達・業務委託発注情報の確認、見積情報の送信及び発注済情報の閲覧を利用の目的とする範囲内において、本システムの利用を許諾します。 第4 知的財産権に対する侵害の禁止 本システムにかかる知的財産権は、いかなる場合であっても利用者に帰属することはありません。 本システムに含まれているプログラム及びその他著作物の修正、複製、改ざん、販売等、本システムの適切な利用以外のいかなる行為も禁じます。 第5 禁止事項 本システムの利用においては、次に掲げる行為を禁止します。 (1)物品等調達以外の目的で利用すること。 (2)本システムに対し、不正にアクセスすること。 (3)利用者自身の真正な個人情報以外の情報により、利用者情報を登録すること。 (4)他の利用者ID及びパスワード等を不正に入手又は使用すること。 (5)本システムのコンテンツを修正、複製、改ざん、又は販売すること。 (6)本システムの管理及び運営を妨害し、又は妨害の恐れのある行為をすること。 (7)本システムに対し、ウィルスに感染し、又は感染したおそれのあるファイルを送信すること。 (8)その他法令等に反すると認められる行為をすること。 第6 本規約の変更 山形県は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、本規約を変更し、又は新たな条項を追加することができるものとします。利用者は、利用の都度この規約の確認を行うものとします。 本規約の変更後に本システムを利用した場合は、変更後の規約に同意したものとみなします。 第7 利用者の条件 本システムの利用者は、山形県内に本店又は営業所等を有する個人又は法人のうち、山形県内の本店又は営業所等に限ります。 第8 利用者登録 利用者は、本システムを利用するにあたって、事前に利用者ID及びパスワードの登録を行う必要があります。 利用者ID及びパスワードは、本システムにより作成した物品・役務調達利用者登録申請書を山形県(会計局会計課又は各総合支庁出納室、分庁舎審査出納担当)に提出することにより、登録を行うことができます。 利用者ID及びパスワードの登録が完了したときは、有効期限を付して通知します。 2 利用者登録申請書には、登記事項証明書(個人の場合は市町村で発行する身分証明書)、印鑑証明書、暴力団排除に関する誓約書を添付することとします。ただし、物品等競争入札参加資格者名簿に登載されている者及び資格申請を行っている者は省略することができます。 3 利用者登録を営業所で登録する場合は、物品・役務調達システム用の使用印鑑届兼委任状により本店からの委任が必要となります。また委任事項は、見積、契約、代金請求及び受領の中から選択することとなります。 4 一事業者の複数利用者登録(営業所毎の登録)は可能となります。ただし、営業所毎の利用者登録の場合は、営業区域の指定が必要となります。営業区域は各総合支庁(分庁舎含む、本庁は東南村山区域に属する。)区域とし、同一事業者の同一営業区域への登録はできません。 第9 利用者ID及びパスワードの管理 山形県が利用者に付与した利用者ID及びパスワードが本システムに入力されたことをもって、当該利用者ID及びパスワードの入力と本システムの利用が利用者本人によ って行われたものとみなします。 また、本システムを通じて送信される見積金額その他情報は、真正なものと推定します。 利用者ID及びパスワードは、山形県が、利用者本人であることを確認するものであり、従来の印鑑に代えて、自らを証明し見積を行うために必要なものであるので、利用者は、自己の責任においてこれを厳重に管理し、第三者への漏洩を防ぐ責任を負うものとします。 パスワードについては定期的な変更により第三者への漏洩防止に努めることとします。 利用者は、利用者ID及びパスワードの紛失、盗難等が判明したときは、速やかに山形県に連絡する義務を負い、その指示に従うものとします。 第10 利用者登録の有効期限及び利用者登録の更新 利用者登録の有効期限は、競争入札参加資格者名簿と同じ西暦における奇数年の3月31日までとなります。 2 利用者登録の更新を希望するものは、西暦における奇数年の2月1日から2月28日までに山形県(会計局会計課又は各総合支庁出納室、分庁舎審査出納担当)に物品・役務調達利用者登録更新申請書、登記事項証明書(個人の場合は市町村で発行する身分証明書)、印鑑証明書、暴力団排除に関する誓約書を提出し更新登録を行わなければなりません。ただし、競争入札参加資格審査申請書を提出し審査の結果、競争入札参加資格者名簿に登載された者は、本システムへの継続利用の申請を行ったものとみなし、継続して利用者登録します。 3 有効期間満了前に、本システムの利用者登録を廃止する場合は、物品・役務調達利用者登録廃止届出書を提出しなければなりません。 第11 利用者の住所等の変更 利用者は、その住所又は所在地、商号又は名称、Eメールアドレス等の登録事項に変更があった場合は、速やかに物品・役務調達利用者登録変更申請書を山形県(会計局会計課又は各総合支庁出納室、分庁舎審査出納担当)に提出することとします。 2 利用者登録変更申請書には、登記事項証明書等の証明書類を添付することとします。 第12 利用者廃止登録 利用者は、本システムの利用を停止する場合は、速やかに物品・役務調達利用者登録廃止届出書を山形県(会計局会計課又は総合支庁出納室、分庁舎審査出納担当)に提出することとします。 第13 不正アクセス行為等 山形県では、本システムの構築にあたり、種々のセキュリティー対策を講じておりますが、不正アクセス行為等に対して絶対的な安全を保障するものではありません。 利用者は、不正アクセス行為等により見積金額情報の書換え等が行われる可能性があることを承知した上で、自らの責任において電子調達に参加するものとします。 第14 利用停止 山形県は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、事前に通知することなく当該利用者の本システムの利用を必要と認める期間停止することができるものとします。 この場合、利用停止の期間については山形県が別途定めるものとします。 利用者は、この措置について何らの異議申立て等を行わないものとします。 (1)「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱」に基づく指名停止措置を受けた場合 (2)競争入札参加資格者名簿登載者でないものが「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱」の指名停止基準に該当したと認められた場合 (3)本規約に違反した場合 (4)暴力団排除に関する誓約書を含む利用者登録の内容に虚偽が判明した場合 (5)その他、山形県が必要と認めた場合 第15 利用料 利用者は、本システムを利用するにあたり、山形県に対して利用料を支払う必要はありません。 ただし、本システムを利用するにあたって付随的に必要となる費用(通信に要する経費及び機器の購入費等)は、利用者において負担するものとします。 第16 利用時間 本システムのサービス提供は、午前8時から午後9時までの間、毎日行います。 ただし、本システムの保守等の必要があるときは、山形県は、利用者への事前通知を行うことなく、その裁量において本システムの運用の停止、休止、中断等を行うことができるものとします。 第17 見積金額の入力 利用者は、本システムにより見積金額を入力するものとします。 2 見積金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額を入力するものとします。 3 見積参加者は、他の見積参加者の代理をすることはできないものとします。 第18 契約相手方の決定方法等 山形県は、利用者が見積入力したものを確認し、予定価格の範囲内で、最低価格で見積した見積参加者を契約相手方に決定します。ただし、最低制限価格等を設定している場合は、最低制限価格等以上予定価格以下の範囲内で、最低価格で見積した見積参加者を契約相手方に決定します。 2 確認の結果、予定価格の範囲内で(最低制限価格等を設定している場合は、最低制限価格等以上予定価格以下の範囲内で)二者以上の者が同価の価格を見積した場合は、本システムによりくじを引いていただき契約相手方を決定します。 3 確認の結果、予定価格の範囲内で(最低制限価格等を設定している場合は、最低制限価格等以上予定価格以下の範囲内で)の見積がない場合は、見積参加者に対して再見積の通知をする場合があります。 第19 見積金額の訂正等 利用者は、システム登録した見積金額の訂正はできないものとします。 第20 異議の申し立て 利用者はシステムに見積金額を登録した後に契約条項又は見積条件等の不明を理由として異議を申し立てることができないものとします。 第21 予約完結権 見積決定者は、予約完結権をほかに譲渡することができません。 第22 見積の無効 山形県は、以下のいずれかに該当した見積は、無効として取り扱います。 (1)利用停止を受けた者(開札時において見積参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした見積 (2)見積条件に示した要件を欠く者のした見積 (3)公正かつ正常な見積の執行を妨げる行為をした者のした見積 (4)有効な利用者登録をしていない者がした見積 (5)電子見積と書面見積を併せて行った者のした見積 (6)書面見積の承諾を得ていない者のした書面見積 (7)規格及び摘要に提示した要件を満たさない仕様の見積 (8)契約担当者が調査の結果不適とした見積 (9)前各号に掲げるもののほか、山形県物品・役務調達システム利用規約に違反した見積 第23 見積の中止 山形県は、以下のいずれかに該当した場合は、見積を中止にすることがあります。 (1)見積り参加者の連合が認められるとき (2)公開した内容に誤りが見つかったとき (3)発注課又は依頼課の都合により発注を取りやめるとき (4)前各号に掲げるもののほか、その他の理由により見積を公正に執行することができないと認められるとき 第24 障害時等の措置 本システムが障害等により利用できなくなった場合には、山形県は、見積期限の延長又は書面による見積の提出など、当該調達案件について必要な変更を行うことができるものとします。 2 利用者側の機器の障害等により利用できなくなった場合は、前項による変更は行いません。 第25 損害賠償 山形県は、次に掲げる損害に対して責任を負いません。 (1)利用者が本システムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害 (2)利用者以外の者による利用者ID及びパスワードの使用により利用者に生じた損害 2 利用者は、本システムの利用により山形県又は第三者に損害を与えたときは、その 損害を賠償しなければなりません。 附則 1 本規約は、平成17年4月1日から施行します。 附則 1 本規約は、平成20年4月1日から施行します。 附則 1 本規約は、平成21年4月1日から施行します。 附則 1 本規約は、平成22年4月1日に締結する契約から適用します。 附則 1 本規約は、平成23年4月1日に締結する契約から適用します。 附則 1 本規約は、平成25年2月1日から施行します。 附則 1 本規約は、平成26年4月1日から施行します。 附則 1 本規約は、平成28年2月1日から施行します。 附則 1 本規約は、平成29年2月6日から施行します。 附則 1 本規約は、令和3年2月1日から施行します。 附則 1 本規約は、令和8年2月1日から施行します。 附則 1 本規約は、令和8年3月1日から施行します。